木更津市国際交流協会(KIFA)で、いろいろな国の方と交流しませんか。                               ホームページ内の写真の無断転用、転載及び複製等の行為はご遠慮ください。  

国際交流ボランティア

 国際交流ボランティア

KIFA国際交流ボランティア募集

日本語での意思疎通が難しい外国人の通訳や翻訳、市内の国際交流事業をサポートするボランティアを募集しています。

今まで、通訳・翻訳・ホームステイに関してのボランティア経験がある方は、是非ご登録ください。

登録をご希望の方は以下の登録書をKIFA事務局にご提出ください。
ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。

①語学ボランティア
国際交流行事やイベント、サポートを必要とする外国人に通訳、翻訳を行う。

語学交流ボランティア登録申込書の印刷はクリック👉

②ホストファミリーボランティア
海外からのゲストを自宅に招き、日本の日常生活を通して交流を図る。

ホストファミリーボランティア登録申込書の印刷はクリック👉

木更津市国際交流協会国際交流ボランティア登録制度要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、木更津市国際交流協会(以下「協会」という。)が行う「国際交流ボランティア登録制度」について必要な事項を定める。

国際交流ボランティア登録制度は、幅広い分野での国際交流活動や地域における多文化共生の促進に寄与するため、これに協力する者を募り、ボランティア活動の種類ごとに登録する制度である。

(ボランティア活動)
第2条 本制度におけるボランティア活動の種類及び内容は次のとおり。

⑴ 語学ボランティア
日本語での意思疎通が難しい外国人の通訳や文書等の翻訳を行う。また、意向のある者は災害発生時に外国人に対し、通訳や翻訳等のサポートを行い、情報提供や生活支援の手助けを行う。

⑵ ホストファミリーボランティア
海外からの来訪者(木更津市在住外国人(以下「外国人市民」という。)は除く) 、又は第7条に規定するボランティア活動を依頼できる団体からの外国人を自宅に招き、家族と一緒に生活体験するホームステイや宿泊を伴わないホームビジットを通じ、日本文化や生活習慣等を体験する機会を提供する。

(登録要件)
第3条 ボランティアに登録できる者は、協会の活動に賛同し本制度の趣旨を理解した、以下の要件を満たす者とする。

⑴ 語学ボランティア
ア 満18才以上又は16才以上18才未満であり、16才以上18才未満の者については、 「保護者同意書(別記第2号様式) 」により、保護者の同意が得られていること。

イ 日常会話程度の外国語に関する能力を有すること。なお、外国出身者にあっては、活動に支障のない程度の日本語能力も有すること。

⑵ ホストファミリーボランティア
ア 満18才以上の者であること。

イ 市内又は近隣市に居住していること。なお、近隣市とは、君津市、富津市及び袖ケ浦市とする。

ウ ホームステイ及びホームビジットの趣旨を理解し、同居家族の同意が得られていること。

(申込み及び登録)
第4条 本制度への登録を希望する者は、 「木更津市国際交流協会語学ボランティア登録申込書(別記第1号様式)」又は「木更津市国際交流協会ホストファミリーボランティア登録申込書(別記第3号様式)」に必要事項を記入し協会に提出する。なお、双方について申込を行うことができる。

2 協会は、前項に規定する申込書を受付したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、結果を申込者に通知する。また、協会は、登録を決定した申込者を、ボランティアの種類ごとに登録者名簿へ登録する。

3 登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録後に第1項の申込書の内容に変更が生じた場合は速やかに協会へ通知する。

(登録期間)
第5条 ボランティアの登録期間は、登録日から当該年度の3月までとする。

2 登録期間は、協会及び登録者の双方に異論がなく、第6条による登録抹消がなされない限り、登録期間満了後、1年ごとに自動的に更新されるものとする。

(登録抹消)
第6条 協会は、登録者が次の各号に該当する場合は登録を抹消する。
⑴ 登録者又は登録者の同居家族から登録抹消の申し出があったとき。
⑵ 登録者が第3条に規定する登録要件を満たさなくなったとき。
⑶ 登録者と3ケ月間連絡が取れない状況になったとき。
⑷ 登録者本人が死亡したとき。
⑸ 上記各号のほか、登録者がボランティアとして不適切と認められる事由が発生したとき。

(ボランティア活動を依頼できる団体)
第7条 本制度により、協会にボランティア活動を依頼できる団体(以下「活動依頼団体」という。)は、営利を目的としていない団体であり、広く市民の国際交流活動や多文化共生に寄与できる次の団体とする。
⑴ 国及び地方公共団体
⑵ 教育機関
⑶ 協会の団体・法人会員

2 前項において、協会が特に認めた場合はこの限りではない。

(活動依頼)
第8条 活動依頼団体は、原則として、活動を希望する日の1ケ月前までに「木更津市国際交流ボランティア活動依頼書(別記第4号様式)」に必要事項を記入し、関係書類を添えて協会に提出するものとする。

2 協会は、前項の活動依頼の内容を適当と認めたときは、当該ボランティア活動について登録者に募集をする。

3 協会は、応募のあった登録者の中から、ボランティア活動を行ってもらう者(以下「活動者」という。)を選定する。

4 協会は、前項により選定を行ったときは、速やかにその結果を通知するとともに、活動依頼団体に対し、選定した旨を通知する。

5 活動依頼団体は、活動者に対し、活動内容の詳細について速やかに通知するとともに活動前に十分な事前説明を行う。

6 活動依頼団体は、活動内容に変更が生じた場合は、速やかに協会及び活動者に通知する。

7 協会は、活動依頼団体又は依頼の内容が次の各号に該当するため不適当と認めたとき又は第2項によりボランティアを募集しても該当者が見つからなかったときは、速やかにその旨を活動依頼団体に通知する。
⑴ 活動依頼団体又は団体関係者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は暴力団関係者である。
⑵ 活動依頼内容が公序良俗に違反する。

(活動報告)
第9条 活動依頼団体は、活動終了後は速やかに「国際交流ボランティア活動報告書(別記第5号様式)」を協会に提出する。

(責務)
第 10 条 活動依頼団体、 活動者及び直接ボランティアを受ける者(以下「受益者」という。)は、活動中の事故等について自己の責任において充分配慮しなければならない。

2 ボランティア活動により、活動者、受益者及び第三者が事故等により被った損害について、協会はその賠償の責を一切負わない。

3 活動依頼団体又は受益者は、ホームステイ又はホームビジットに係るボランティア活動を依頼する場合は、前項の損害を補償する保険に加入しなければならない。

(費用負担)
第 11 条 登録者は、原則として、無報酬でボランティア活動を行うものとする。ただし、活動依頼団体が報酬等を支払うことを妨げない。

2 第2条に規定するボランティア活動の種類のうち、受益者の受入れに伴う基本的な経費(宿泊、食事、送迎時の交通費等)は、原則として、活動者の負担とする。

(秘密の保持)
第 12 条 登録者、活動者、活動依頼団体及び受益者は、活動によって知り得た情報を他人に知らせ又は目的外に使用してはならない。

(その他)
第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める

附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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